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bsimのお申し込み

bsim契約約款及び個人情報の取り扱いについて同意の上、次のページへお進み下さい。


bsim契約約款

第1章 総則
第1条 適用
株式会社エヌディエステレコム(以下「弊社」といいます。)は、このbsim契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、bsim(ビーシム、以下「bsim」)を提供します。利用者がbsimを利用した場合、本約款および利用条件等に同意したものとみなされます。

第2条 約款の変更等
1. 弊社は、この約款の変更を行う場合、ホームページまたは、その他の手段により利用者に通知します。
2. 利用者は、変更後にbsimを利用した場合は、変更後の約款に同意したものとみなされます。

第3条 用語の定義
次の言葉は、この約款においてそれぞれ次の意味で使用されます。
(1)電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること。
(2)bsim 特定携帯電話事業者が提供する電気通信サービスを使用して弊社が提供する電気通信サービス。
(3)SIMカード 電話番号その他の情報を記憶することができるカードであって、bsim通信サービスの提供のために、弊社がbsim契約者に貸与するもの。
(4)端末機器 端末機器の技術基準適合認定等に関する規則(平成16年総務省令第15号)第3条で定める種類の端末設備の機器。
(5)ワイヤレスデータ通信サービス 無線データ通信でパケット交換方式により符号の伝送を行うサービス。
(6)回線交換サービス データ転送の際、回線交換機を用いて利用者同士を直通の回線で接続するサービス。
(7)付加サービス ワイヤレスデータ通信サービスおよび回線交換サービスに伴って利用するサービスであり、別表<1>に定めるもの。
(8)MNP(携帯電話番号ポータビリティ) 電話番号を変更することなく、携帯電話サービスを受ける電気通信事業者を変更すること。
(9)呼 加入電話等の利用者が、通信を目的として通信設備を一時占有すること。
(10)通信のふくそう 通信要求過多により、通信が成立しにくくなる現象。
(11)自動電話ダイヤリングシステム コンピュータが自動で電話をかけ、応答があったときだけつなぎ、応答がない場合は切断し、次の顧客に自動的に発信するシステム。
(12)ユニバーサルサービス料 電気通信事業法に定める基礎的電気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務に係る交付金および負担金算定等規則により算出された額に基づいて、弊社が定める料金。
(13)消費税等相当額 消費税法の規定により課される消費税、および地方税法の規定により課される地方消費税に相当する金額をいいます。


第2章 契約について
第4条 契約申込みの方法
1. 契約者は、SIMカードごとに1つの契約を締結するものとし、契約1つにつき、契約者は1人(または、1法人)とします。
2. 契約のお申し込みは、満20歳以上の成年者、または、日本に登記された法人に限るものとし、弊社所定の方法に従って下さい。

第5条 契約者の氏名などの変更の届け出
1. 契約者は、氏名・名称・メールアドレス・住所もしくは居所または請求書の送付先に変更があったときは、そのことを速やかに弊社に通知してください。
2. 弊社は、前項の通知にあたり、変更の事実を証明する書類の提示を求める場合があります。

第6条 契約申込みの承諾
1. 契約は、bsim契約のお申し込みに対して、弊社が承諾した時点をもって成立するものとします。
2. 弊社は、次の場合には、そのお申し込みを承諾しないことがあります。承諾しない場合であってもその理由を開示することはせず、承諾しないことによる損害について一切の責任を負わないものとします。
(1)申込者が、契約上の債務の支払を怠るおそれがあるとき
(2)申し込まれた内容に、虚偽または不実の内容があるとき
(3)弊社において本人確認ができないとき
(4)申込者が、約款類における利用停止事由、契約解除事由に該当するとき
(5)申込者が個人名義で弊社と締結している契約数の合計が、6以上であるとき
(6)その他、弊社が契約者としてふさわしくないと判断したとき

第7条 サービスおよびサービス提供開始時期
1. 弊社は、契約者にSIMカードを貸与します。
2. 契約者は、以下の事項を遵守しなければなりません。
(1)善良なる管理者の注意義務を負うこと
(2)契約者の利用状況を管理し、弊社の求めに応じてその報告を行うこと
(3)SIMカードが故障または破損した場合には、契約者が修理もしくは交換の義務を負うこと
(4)契約の解除の際に、弊社が指定する住所に自己の費用でSIMカードを送付して返却すること
3. 弊社は、契約者に以下の事項を禁止します。
(1)SIMカードの情報を不正に読み取り、書き込み、消去すること
(2)故意にSIMカードを故障または破損させること
(3)弊社の許可なくSIMカードを第三者に譲渡または売買、貸与すること
4. 契約者は、弊社からSIMカードを受け取った後速やかにその状態を確認し、利用できない際には弊社に報告し、返送してください。弊社は、受け取ったSIMカードが初期不良であると判断できる場合には無償で交換します。返送されない場合、初期不良はないものとみなされます。
5. SIMカードの送付にかかる費用は、それぞれ送付する側が負担するものとします。
6. 弊社は、bsimおよび付加機能サービスについて、前条により契約が成立し、弊社がこれに基づき送付した当該契約者が注文した端末機器、またはSIMカードを当該契約者が受領した日を、bsimのサービス提供開始日とし、当該提供開始日を含む月を提供開始月とします。
7. 弊社は、前項の定めにかかわらず、出荷前の端末機器の設定を行う場合は、設定を行った日をbsimのサービス提供開始日とし、当該提供開始日を含む月を提供開始月とします。
8. 前2項の規定にかかわらず、当該契約が回線交換サービスの提供を内容とするものであり、MNPが適用される場合、当該契約者が回線切替を申込み、手続が完了した日をサービス提供開始日とし、当該提供開始日を含む月を提供開始月とします。

第8条 通信サービス契約に基づく権利の譲渡
1. 通信サービス利用権の譲渡は、弊社の書面による承認を受けなければ、その効力を生じません。
2. 通信サービス利用権の譲渡の承認を受けようとするときは、当事者が連署した弊社所定の書面により弊社に請求していただきます。
3. 弊社は前項の規定により通信サービス利用権の譲渡の承認を求められたときは、次の場合を除いて、これを承認します。
(1)通信サービスを提供することが技術上著しく困難なとき。
(2)通信サービス利用権を譲り受けようとする者が、料金その他の債務について、支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3)通信サービス利用権を譲り受けようとする者が、(回線交換サービスの禁止行為)または(その他禁止行為)の規定のいずれかに該当し、通信サービスの利用を停止されている、または通信サービス契約の解除を受けたことがあるとき。
(4)通信サービス利用権を譲り受けようとする者が、譲渡の承認の請求にあたり虚偽の内容を記載した書面を提出したとき。
(5)通信サービス利用権を譲り受けようとする者が、(回線交換サービスの禁止行為)または(その他禁止行為)の規定に違反するおそれがあると弊社が判断したとき。
(6)その他弊社の通信サービスに係る業務の遂行上著しい支障があるとき。
4. 通信サービス利用権の譲渡があったときは、譲受人は契約プランやオプション条件を継承します。条件変更は譲渡承認した翌月以降から可能となります。
5. 通信サービス利用権の譲渡は、既契約時の端末代金やbsimの料金のお支払が完済されていない場合、残債を一括でお支払いいただきます。入金確認できない場合、譲渡承認請求の受付ができません。
6. 通信サービス利用権の譲渡は、譲渡手続き費用が発生します。本費用は譲受者へ毎月のご請求で、ご利用料金と合わせてご請求させていただきます。
7. 通信サービス利用権の譲渡承認後、譲渡者へ請求承認月分と請求承認前月利用分の請求明細は郵送でお知らせします。
8. 通信サービス利用権の譲渡承認後、端末・SIMカードのお引き渡しは、当事者間で行ってください。万が一事故や損害等が発生しましても弊社は一切の責任を負わないものとします。


第3章 利用の制限等
第9条 通信区域および制限
1. bsimの通信区域は、利用時点で株式会社NTTドコモが発表する通信区域に従います。但し、当該通信区域内であっても、屋内、地下駐車場、ビルの陰、トンネル、山間部等の電波の伝わりにくい場所では、通信に支障を来し、または通信をできない場合があります。
2. 弊社は、技術上、保守上、その他弊社の事業上やむを得ない事由が生じた場合、または約款、その他提供元の電気通信事業者との取決等により通信利用の制限が生じた場合、契約者に通知することなく通信を一時的に制限または停止することができるものとします。
3. 弊社は、通信が著しくふくそうするときは、通信時間または特定の地域の通信の利用を制限することができるものとします。
4. 前項の場合において、弊社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合の災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信および公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取り扱うため、電気通信事業法施行規則の規定に基づき総務大臣が告示により指定した機関が使用している移動無線装置以外のものによる通信の利用を中止する措置(特定の地域の契約者回線等への通信を中止する措置をふくみます)をとることができるものとします。
5. 弊社は、一定期間における通信容量を超えるときは、その通信を制限、もしくは切断することができるものとします。
6. 弊社は、契約者間の利用の公平を確保し、bsimを円滑に提供するため、動画再生やファイル交換(P2P)アプリケーション等、帯域を継続的かつ大量に専有する通信について速度や通信量を制限することができるものとします。
7. 本章による各制限等の実施は、弊社の提供元の電気通信事業者との取決め等に従い実施することを、契約者は予め承諾したものとみなします。
8. 本章による各制限の実施により契約者に損害が生じたとしても弊社は、約款類に別段の定めがある場合を除き、契約者の損害を賠償する義務は負わないものとします。

第10条 通信時間の測定
通信時間は、発信者および着信者双方の契約回線等を接続して通信できる状態にした時刻から起算し、発信者または着信者による通信終了の信号を受けその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、弊社の機器により測定します。但し、株式会社NTTドコモの測定結果を弊社の測定結果とみなすことがあります。

第11条 通信速度等
1. 弊社がbsim上に定める通信速度は、実際の通信速度の上限または下限を示すものではなく接続状況、契約者が使用するSIMカード、情報通信機器、ネットワーク環境、その他の理由により変化し、速度がでないことがあり得ることを、契約者はあらかじめ承諾するものとします。
2. 弊社は、bsimの通信速度について、特定の保証はしません。
3. 契約者は、電波状況等により、bsimを利用して送受信されたメッセージ、データ、情報等が破損または滅失することがあることを、あらかじめ承諾するものとします。

第12条 契約者識別番号の付与
1. 弊社は、回線交換サービスの提供を受ける契約者に対し、契約者識別番号を定め、1つの契約回線に対して1つ付与します。なお、契約者識別番号の変更はできません。
2. 契約者のうち回線交換サービスの提供を受けない契約者に対する契約者識別番号の付与は、携帯電話事業者の定める約款に従い、携帯電話事業者が行います。

第13条 回線交換サービスの携帯電話番号ポータビリティ
1. MNPの適用を希望する場合は、弊社所定の方法によりその旨申し出るものとします。
2. 回線交換サービスの提供を受ける契約者は、SIMカード受領後、MNPの切替作業を行うものとします。弊社は、当該MNPの有効期限直前になっても当該SIMカードの切替作業が行われていないことを検知した場合、弊社の判断により強制的に切替作業を行うことがあり、このことを契約者は予め承諾します。この強制切替により契約者が不利益を被ったとしても、弊社は責を負うものではありません。

第14条 回線交換サービスの禁止行為
回線交換サービスの提供を受ける契約者は、回線交換サービスを利用するにあたり、以下の行為を行ってはならないものとします。
(1)故意に多数の不完了呼を発生させ、通信のふくそうを生じさせるおそれのある行為。
(2)第三者または弊社に迷惑・不利益を及ぼす行為、故意に通話を保留したまま放置するなど回線交換サービスに支障をきたすおそれのある行為、回線交換サービスの運営を妨げる行為。

第15条 その他禁止行為
利用者は、本モバイル通信サービスの利用にあたり以下の行為を行わないものとします。
(1)bsimの利用申し込み時、bsimの利用にあたり、虚偽の登録、届出または申告を行うこと。
(2)他者になりすましてbsimを利用する行為。
(3)bsimを不正の目的をもって利用する行為。
(4)サービス利用契約により生じた権利もしくは義務またはサービス利用契約に関する契約上の地位を、弊社の承諾なく第三者に譲渡もしくは継承する行為。
(5)弊社もしくは第三者の財産権(特許権など)、その他の権利を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)第三者のプライパシーを侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(7)弊社もしくは第三者を誹謗中傷し、名誉もしくは信用を毀損する行為、またはそのおそれのある行為。
(8)他の利用者によるbsimの利用を妨害する行為。
(9)bsimの提供に関する弊社もしくは第三者の設備に無権限でアクセスし、過度な負担を与え、その他サービスの提供およびその運営に支障を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(10)弊社の営業活動を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(11)弊社または第三者に不利益もしくは損害を与える行為、またはそのおそれのある行為。
(12)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為。
(13)上記各号の他、法令、公序良俗、本約款等に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(14)その他、弊社が不適切と判断する行為。


第4章 料金
第16条 料金
1. 料金は、基本使用料およびユニバーサルサービス料、その他弊社が別表<1>に定める料金表に定めるところによるものとし、契約者はこれらの料金を弊社に支払う義務を負うものとします。
2. 基本使用料および月額料金は、サービス提供開始月から、契約の解除等の手続が完了した日の属する月まで発生します。弊社は、月額料金の算定において、この約款で規定される場合を除き、bsimの提供があったものとして取り扱うものとします。
3. 020番号のSIMでご契約の場合、省令によりユニバーサルサービスに係る負担金は対象外となります。すでにご利用いただいている070~090番号帯の回線については引き続きユニバーサルサービスに係る負担金の対象となります。

第17条 料金の支払方法等
1. 契約者は、基本使用料、月額利用料金、その他料金を、弊社が別途定める場合を除き、弊社が指定した金融機関等を通じてお支払いください。
2. お支払方法は、弊社が指定した口座へのお振り込みまたは、口座振替となります。お振り込みの場合の振込手数料は、契約者が負担するものとします。
3. 口座振替は、弊社が指定した一部のプランのみご提供してます。


第5章 端末機器およびSIMカード
第18条 端末機器
1. 契約者は、bsimを利用するために必要となる端末機器等を自己の費用と責任において準備するものとします。
2. bsimから端末機器を購入する場合、契約者は当該端末機器を同梱の説明書に従い使用して下さい。なお出荷前の端末機器の設定については、契約者からの希望があった場合、弊社が定める範囲内の設定を行いますが、出荷後の端末機器の設定やドライバのインストールは、契約者自身が行うものとします。

第19条 端末機器利用にかかる契約者の義務
1. 契約者は、端末機器を電気通信事業法および電波法関係法令が定める技術基準(以下「技術基準」といいます)に適合するよう利用するものとします。
2. 契約者は、端末機器について次の事項を遵守するものとします。
(1)端末機器を取り外し、変更し、分解し、もしくは損壊しないこと。ただし、天災事変その他の事態に際して端末機器を保護する必要があるときはこの限りではありません。
(2)故意に接続回線に保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。
(3)端末機器に登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去しないこと。

第20条 SIMカード
1. bsimの利用には、SIMカードが必要となります。SIMカードは、契約者のうち回線交換サービスの提供を受ける契約者については、弊社が契約者に貸与するものであり、回線交換サービスの提供を受けない契約者については、携帯電話事業者が契約者に貸与するものであり、譲渡するものではありません。
2. 契約者は、SIMカードを善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。
3. 契約者は、SIMカードを契約者以外の第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等をしたりしてはならないものとします。
4. 契約者によるSIMカードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害は契約者が負担するものとし、弊社は一切責任を負わないものとします。また、第三者によるSIMカードの使用により発生した料金等については、全て当該SIMカードの管理責任を負う契約者の負担とします。
5. 契約者は、SIMカードが第三者に使用されていることが判明した場合、直ちに弊社にその旨連絡するとともに、弊社からの指示がある場合にはこれに従うものとします。
6. 契約者の責めに帰すべからざる事由によりSIMカードが故障した場合に限り、弊社の負担においてSIMカードの修理もしくは交換(種別の異なるSIMカードの交換はできないものとします。以下同じとします。)をする義務を負います。
7. 契約者は、SIMカードに登録されている契約者識別番号その他の情報を読出し、変更または消去してはならないものとします。
8. 契約者は、SIMカードに、弊社、携帯電話事業者および第三者の業務に支障が生じる変更、毀損等をしないものとします。契約者の責めに帰すべき事由によりSIMカードが故障した場合は、その修理もしくは交換の費用は契約者の負担とします。なお、この場合、契約者は、修理もしくは交換のための費用のほか、弊社が別途定める料金表(SIMカード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
9. 契約者は、正規のSIMカードの利用料金を、bsimの利用料金に含めて弊社に対して支払うものとします。
10. 契約者が、正規のSIMカード以外のSIMカードを使用すると、bsimにおける接続サービスの提供が受けられない場合があると同時に、弊社および携帯電話事業者の通信設備に不具合が生じる場合があります。契約者が、正規のSIMカード以外のSIMのカードを使用したことに起因して、弊社、携帯電話事業者および第三者に生じた一切の損害については当該契約者が賠償の責任を負うものとします。
11. 契約者は、bsimに関する契約終了後、弊社が定める期日までにSIMカードを弊社に返却するものとし、当該期日までに返却がなかった場合および破損した場合、弊社が別途定める料金表(SIMカード損害金)に規定する損害金を弊社に支払うものとします。
12. 紛失や盗難などが発生した場合、SIMカードの再発行のお手続きの受付は、bsimサポートセンターのみとなります。SIMカードの再発行には、申し出を受け付けてからお手元に届くまでおよそ10営業日かかります。また、再発行手数料3、300円(税込)を支払うものとします。


第6章 損害賠償等
第21条 解除等
1. 契約者が契約を解除しようとする場合、所定の方法で弊社に申し出て下さい。
2. 解除は前項解除の申し出を受け、弊社が承諾した時点で成立し、およそ5営業日かかります。お申し込みのタイミングで翌月処理になる場合もありますので、時間に余裕をもってお申し込みください。翌月処理となった場合、翌月分の月額費用およびSMSの利用料等お支払いただきます。※営業日とは土日祝日、弊社指定のGW、夏季休業、年末年始休業を除く平日となります。
3. 当該契約者がMNP転出を希望するときは、契約の解除に先だって、弊社にその旨を申し出ていただきます。
4. MNP転出の申し出があったときはMNP転出の手続きに必要となるMNP転出予約番号を発行します。この場合において、弊社はその番号を発行した日から起算して15日を経過したときは、その番号を無効とします。
5. MNP転出予約番号取得には、申し出を受け付けてからおよそ5営業日かかります。bsimでお使いだった電話番号について他社でのMNP転入手続きが完了したことを弊社が確認した時点をもって上記解除の申し出の有無に関わらず、bsimの契約は自動的に解除となります。弊社から他社へのMNP転出の申し出月と、上記弊社確認月が異なる場合、確認月までの月額費用およびSMSの利用料等をお支払いただきます。
6. 当該契約がデータ専用プラン、データ+SMSプランの場合で利用開始月から6カ月以内に契約を解除する場合、当該契約者は違約金として=月額料金×残存期間月数を支払うものとします。
7. 弊社は、前1~7項または本条以外に本約款に規定する場合の他、契約者が次のいずれかに該当するときは、当該該当契約者に対し何ら通知催告等の手続なくして、bsimの提供を停止し、あるいは契約を解除することができるものとします。
(1)料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
(2)契約者が弊社に届出ている情報に変更があったにもかかわらず、当該変更にかかる届出を怠ったとき、または、届出られた内容が事実に反することが判明したとき。
(3)(端末機器利用にかかる契約者の義務)の規定に違反し、SIMカードを技術基準に適合しない端末機器で利用したとき、または弊社の指定する以外のSIMカードを利用したことに起因し、弊社または提供元の電気通信事業者等に損害が生じたとき。
(4)bsimにかかる電気通信設備(弊社所有または管理する電気通信設備に限りません)に支障を及ぼし、または支障を及ぼすおそれのある行為が行われたとき。
(5)契約者により約款類の定めに違反または禁止する行為が行われたとき。
(6)お申し込み内容に虚偽の事実があると判明したとき。
(7)警察機関より通信サービスを用いた犯罪行為を防止する為に契約者回線の利用を停止する必要があると判断した場合であって、警察機関から弊社に対して所定の方法によりその契約者回線に係る通信サービスの利用を停止する要請があったとき。
8. 事由の如何を問わず、利用契約が終了した場合におけるbsim利用中に係る利用者の一切の債務は、利用契約の終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しません。

第22条 延滞利息
1. 前条に基づく弊社の解除権の行使の有無に関わらず、契約者が債務を支払期日が過ぎてもなお弁済しない場合、契約者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.6%の割合で計算される金額を延滞利息として、債務と一括して弊社が指定した日までに指定する方法で支払うものとします。
2. 前項支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て当該契約者の負担とします。

第23条 免責事項等
1. 天災地変、原因不明のネットワーク障害などの不可効力により生じた損害、予見可能性の有無を問わず特別の事情から生じた損害、逸失利益を含む間接損害については、弊社は一切の責任を負わないものとします。
2. bsimで提供する情報の内容および品質に関連して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても弊社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
3. bsimの提供、変更、中止、もしくは廃止に関して発生した利用者または第三者のいかなる損害についても弊社は一切の責任を負わないものとし、利用者と第三者の間で生じた紛争は、すべて当事者間で解決するものとします。
4. 弊社は、本約款に明示的に定める場合のほか、利用者に対して一切の損害賠償および利用料金などの減額・返還の義務を負わないものとします。ただし、弊社の故意または重大な過失があった場合は、この限りではありません。
5. 弊社は、bsimを提供すべき場合において、弊社または協定事業者の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、bsimが全く利用できない状態(全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを弊社が知った時刻から起算して、72時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
6. 前項の場合において、弊社は、bsimが全く利用できない状態にあることを弊社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのbsimに係る基本契約書に定める月額基本料等の合計額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。


第7章 情報等の取扱い
第24条 情報収集
弊社は以下の場合に必要な情報を収集し、自己による分析、蓄積等を行うほか、当該情報(契約者情報を含みます。)を提供元またはその他の電気通信事業者等に提供することがあり、契約者は予めこれに同意するものとします。
(1)通信時間等の制限のため
(2)利用料債務の履行を怠るなどの当該契約者の債務不履行情報を他の電気通信事業者と共有するため
(3)携帯電話番号ポータビリティにかかる転入または転出の手続のため

第25条 発信者番号通知等
1. 弊社は回線交換サービスの利用において、当該契約者回線からの通信に紐づけられる契約者識別番号を当該通信の着信先の契約者回線等へ通知します。
2. 前項の規定にかかわらず、発信者は契約者識別番号を通知しないことができます。但し、緊急通報に係る機関が、人の生命などに差し迫った危険があると判断し弊社に通知の要請があった場合には、契約者識別番号を通知することがあります。
3. 回線交換サービスの利用において当該契約者回線への通信(弊社が別に定めるものに限ります)であって、発信者番号(発信に係る契約者回線等または他社契約者回線の電話番号等をいいます。以下同じとします)が通知されない通信に対して、その契約者回線の契約者は、その発信者番号を通知してかけ直してほしい旨を発信者に通知することができます。

第26条 位置情報の送出
1. 当該契約者の利用にかかるワイヤレスデータ通信について、提供元の電気通信事業者等から位置情報の要求があったときは、弊社はその接続点への位置情報を送出する場合があることを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
2. 前条第二項の規定により、緊急通報において契約者識別番号を通知したときは、位置情報(弊社の要求に基づき移動無線装置において測定された位置に関する情報を含みます。以下、本条において同じとします。)を、提供元の電気通信事業者等がその緊急通報に係る機関へ送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。但し、当該緊急通報に係る機関がその情報を受信できないときは、この限りではありません。
3. 弊社は、前二項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。


第8章 その他
第27条 管轄裁判所
お客さまとのbsim契約に関する一切の紛争については、弊社の本店所在地を管轄する地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第28条 暴力団排除に関する条項
1. お客さまおよび弊社は、本契約締結時および将来にわたり、本契約に関わる地方自治体の定める暴力団排除に関する条例に従うものとします。
2. お客さまおよび弊社は、現在および将来にわたり、暴力団、暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)、暴力団準構成員、暴力団関連企業、総会屋などその他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力」という。)および次のいずれかに該当しないことを表明し保証します。
(1)暴力団等の反社会的勢力が経営を支配し、または実質的に関与していると認められる関係を有すること
(2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団等の反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(3)暴力団等の反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、関与していると認められる関係を有すること
(4)役員または経営に実質的に関与している者が暴力団等の反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
3. お客さまおよび弊社は、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一つでも該当する行為を行わないことを表明し保証します。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて相手方の信用を毀損し、または相手方の業務を妨害する行為
(5)その他、上記に準ずる行為
4. お客さまおよび弊社は、相手方が本条第2項および第3項のいずれか一にでも違反した場合は、相手方の有する期限の利益を喪失させ、また、通知または催告等何らの手続きを要しないで直ちに本契約を解除することができるものとします。
5. お客さまおよび弊社は、本条第4項に基づく解除により解除された当事者が被った損害につき、一切の義務および責任を負わないものとします。


このbsim契約約款は、令和元年7月1日より施行するものとします。


株式会社エヌディエステレコム
お問い合わせ先:092-791-5758 ( bsim 担当 )







別表<1>
この別表<1>に記載する料金額は、消費税等相当額を含んだ金額です。
<注意1>開通月は、月額料金無料です。
<注意2>解約月の月額料金は、日割り計算しません。(解約希望月の末日をもって解約するものとします。)

初期費用など
初期費用 3,300円 <税込>
再発行 / 変更費用 3,300円 <税込>


上りSIMの月額費用
プラン名 最大通信速度 月額費用 月間データ容量
LTE 上り1G 上り速度 50Mbps 下り速度 200kbps 月額 660円 <税込> 1GB
LTE 上り3G 上り速度 50Mbps 下り速度 200kbps 月額 880円 <税込> 3GB
LTE 上り5G 上り速度 50Mbps 下り速度 200kbps 月額 1,210円 <税込> 5GB
LTE 上り50G 上り速度 50Mbps 下り速度 200kbps 月額 2,420円 <税込> 50GB
LTE 上り100G 上り速度 50Mbps 下り速度 200kbps 月額 4,400円 <税込> 100GB
LTE 上り200G 上り速度 50Mbps 下り速度 200kbps 月額 7,480円 <税込> 200GB
LTE 上り500G 上り速度 50Mbps 下り速度 200kbps 月額 16,280円 <税込> 500GB

<※>月間データ容量は、1ケ月間の上り下り合わせた容量です。
<※>月間データ容量を超過した場合、上り下り共に通信速度が200kbpsとなります。


下りSIMの月額費用
プラン名 最大通信速度 月額費用 月間データ容量
LTE 下り50G 上り速度 50Mbps 下り速度 450Mbps 月額 4,180円 <税込> 50GB

<※>月間データ容量は、1ケ月間の上り下り合わせた容量です。
<※>月間データ容量を超過した場合、上り下り共に通信速度が200kbpsとなります。月間データ容量50GBを超過した場合は、翌月の1日の深夜~朝方に通常の通信速度に戻ります。
<※>データ容量は、直近3日間で最大8GBの制限があります。直近3日間でデータ容量8GBを超過した場合は、上り下り共に通信速度が200kbpsとなります。その場合、翌日深夜~朝方に通常の通信速度に戻ります。



付加サービス
グローバル固定IPアドレス 月額 2,200円 <税込>
グローバル動的IPアドレス 月額 220円 <税込>

<※>グローバル動的IPアドレスは、上りSIMのみの付加サービスです。


最低ご利用期間と契約途中解除手数料
上りSIMの最低ご利用期間 開通月翌月から6ケ月間
下りSIMの最低ご利用期間 開通月翌月から6ケ月間
契約途中解除手数料 月額料金 × 残存期間月数



-----------------------------別表<1>ここまで。






個人情報保護方針及び個人情報の利用目的について

制定:平成24年12月1日 改訂:平成27年8月1日
株式会社エヌディエステレコム  代表取締役 植木正徳

個人情報保護方針
株式会社エヌディエステレコム(以下「当社」という)は、個人情報の重要性を常に認識したうえで、顧客の信頼にお応えするため、当社で取り扱う全ての個人情報の保護に努めます。当社の業務におけるすべての個人情報をより厳正に取り扱うため、個人情報保護方針を以下の通り定め、これを実行し維持することといたします。

1, 当社は、個人情報を取得する場合には、事前に利用目的を明確にし、本人の同意を得た上で、利用目的の範囲内において適切に利用します。本人の事前の同意を得ることなく、利用目的を超えて個人情報を利用(目的外利用)することはありません。また、目的外利用を行わないために必要となる措置を講じます。
2, 当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく、第三者に提供しません。
3, 当社は、個人情報の漏洩、滅失又はき損に対して、予防措置を講ずると共に、万が一、問題が発生した場合には、速やかな是正対策を実施します。
4, 当社は、苦情及び相談に対して遅滞なく対応いたします。
5, 当社は、個人情報保護マネジメントシステムを継続的に見直し、改善を行います。

お問い合わせ先
苦情・相談窓口:個人情報保護管理者 植木
電話:092-791-5758



個人情報のお取り扱いについて

<1>個人情報の利用目的
当社は、次の各項の個人情報を利用目的の範囲内で取得し利用するものとします。開示対象の個人情報は以下の通りです。

1, 顧客及び仕入先の個人情報の利用目的は、
①サービスの申込の為 ②顧客との連絡の為 ③プランの変更(保守)の為
2, 採用希望者の個人情報の利用目的は、
①採用の判断を行う選考の資料として
②応募者の皆様へ採用に関する情報提供として
3, 当社社員の個人情報の利用目的は、
①採用となった方への入社手続き、入社後の人事、総務情報の連絡の為
②労務管理の為(勤怠管理・通勤車両管理・給与計算・給与振込・年末調整等)
③各種保険(社会保険・介護保険・雇用保険等)の手続きの為
④法的機関(厚生労働省関係機関等)への届出の為
⑤各種福利厚生(健康診断・希望する各種団体への加入等)の手続きの為

以上を主目的としております。また、当社の正当な事業範囲内で目的を明確に定め、それを遵守して行います。なお、定められた目的以外での取得、利用、提供は行いません。

<2>開示対象個人情報について
1, 事業者名、個人情報保護管理者
株式会社エヌディエステレコム 個人情報保護管理者: 植木
2, 開示対象個人情報の利用目的
上記1.の通り。
3, 開示等の手続きについて
当社が保有している開示対象個人情報について、利用目的の通知、開示、内容の訂正、追加または削除、利用および第三者提供の停止のお申し出に対しては、すみやかに対応いたします。開示等のご請求の具体的な手続き(申し出先、申請書式、本人確認等)につきましては、下記の「個人情報についてのお問い合わせ先」までお問い合わせください。
4, 個人情報の取扱いに関するご相談・苦情について
当社の個人情報の取扱いに関するご相談や苦情等のお問い合わせについては、下記の窓口までご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

個人情報についてのお問い合わせ先
株式会社エヌディエステレコム
個人情報お問い合わせ窓口
電話:092-791-5758

bsim契約約款及び個人情報保護方針、個人情報の利用目的について同意します。
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